金融商品取引法の条文・証券取引法
金融商品取引法とは、金融庁が管轄している法律で以前は証券取引法と呼ばれていたものが金融先物取引法をはじめとした投資商品に
関する複数の法律と統合して金融商品取引法に改正されたもんどえす。従来の証券取引法からの改正目的は、投資家保護の観点より、
幅広い金融商品および金融サービスについての制度を整備するため、幅広い金融商品に規制をかけています。
金融商品取引法では、適合性の原則、書面交付義務、標識の掲示義務、広告規制、禁止行為など、証券会社などの金融商品取引業者が
守るべき販売・勧誘ルールを法律化しました。
また金融商品取引法では、上場企業に対し、投資家保護の観点から内部統制の整備や内部統制報告書の提出を義務付け、
日本版SOX法の核となる法律としても注目されており、今後、金融商品取引法が証券取引法よりもさらに充実した法律になることが
予想されています。
金融商品取引法の条文や証券取引法の改正・内部統制・内閣府令・金融庁・有価証券報告書・パブリックコメント・四半期開示・
登録・勧誘・罰則・英語の財務報告などその内容は複雑です。
2007年9月30日より、金融商品取引法が施行されることになりました。従来の証券取引法が改正されたわけです。
以前の証券取引法は文字通り証券取引に関する規制をするための法律でしたが、金融庁は近年の投資商品の多様化を受けて
投資家保護の観点から証券取引法から金融商品取引法へ規制を強化する必要性を示し、施行日を迎えました。
これにより、証券会社、投資顧問会社、生命保険会社などの金融機関から金融商品取引法施行日に前後して、金融商品取引法を受けた
リスクに関する書類が届いたこととなります。ただ、現段階の金融商品取引法は施行日を迎えて間もないことから金融庁の動向を
気にして各金融機関が過剰反応している側面もあります。金融商品は基本的にリスクがあることを承知している投資家が大多数ですので、
今後金融庁より金融商品取引法に関するガイドラインが出揃えば落ち着いてくるでしょう。
金融商品取引法の特徴
金融商品取引法施行令は、金融商品取引法のなかの具体的な条文の一部です。一般の投資家にはわかりにくいものが多いです。
金融商品取引法施行令については、証券会社、投資顧問会社、生命保険会社などの金融機関のホームページでも簡易に記載されて
いるのでそちらのでも金融商品取引法施行令についての理解が深まります。
投資家保護の観点から導入されている事項が多いですが、すでに投資経験者にとって金融商品取引法施行令は面倒は法律になると
予想されています。金融機関は、金融商品取引法施行令を受けて投資信託などの金融商品の販売に莫大な時間を
かけて説明するためです。